商標についての よくある相談


Q3
   「自分の使いたい商標が既に他人に登録されていました。どうすれば
  良いですか?」
A3  
 
(1) まずは その登録商標の指定商品,指定役務がご自分が商標を使用したい商品又はサービスと類似するかどうか確認しましょう。

 商標自体が同じでも使用する商品やサービスが、登録商標の指定商品又は指定役務と類似しなければ その商標を使っても権利侵害にはなりませんし、ご自分で商標登録を受けられる可能性もあります。


(2) もし、指定商品又は指定役務も同一又は類似である場合、次のような対応が考えられます。

 (A) 商標権者に商標の使用許諾をしてもらう。

 (B) 商標権者から その商標権を譲ってもらう(買い取る)。

 只、(A)と(B)の場合、使用許諾するかどうか、譲渡するかどうかは商標権
者の自由なので、必ずしも使用許諾や権利譲渡が受けられるというものでは
ないです。

 (C) その商標をあきらめて別の商標を使う。


 (D) 商標権者が商標を長期間使用していない場合は、商標登録の取り消し
  をすることができる場合もあります。



 商標お助けサイトの トップページに戻る 




商標お助けサイト
 [このサイトの運営]

    

     西川特許事務所 (弁理士 西川 幸慶)
  
  住所  〒669-1133
       兵庫県西宮市東山台3丁目9−17
  電話  0797-61-1841  FAX  0797-61-1821

  Eメール pat@jpat.net




「商標・サービスマーク」 ど〜んと来い! (マガジンID:0000117418)

メールマガジン登録

メールアドレス:
メールマガジン解除
メールアドレス:

Powered byまぐまぐ