商標についての よくある相談


Q5
  「企業が欲しがりそうな商標を先に登録しておいて、後で企業に高額で売りつけて儲けたいと考えているのですが、専門家としてはどう思いますか?何か問題ありますか?」
A5  
 
 少し前に「阪神優勝」という登録商標が話題になりましたね。


 権利者は別に阪神球団に商標権を売りつけて儲けようとしていたのではなく、自分の商品に使用するために商標登録を受けていました。
 話し合いは決裂したらしいのですが、一時期は球団が商標権を買い取るということで話しが進んでいました。

 その頃に他の球団名と「優勝」の文字を組み合わせた「**優勝」という商標が他の人から出願されたという話しを聞きました。
 たぶん「商標権を取って球団に売りつけて儲けよう」みたいなことを考えた方がおられたのでしょう。


 他人が欲しがりそうな商標を先に取っておき、高額で売りつける人を「商標ブローカー」などと呼びますが、実際のところ 商標ブローカーとして利益を上げることはかなり困難です。


 理由としては以下のことがあげられます。

(1) まず、商標登録のために費用がかかります。

 出願料や登録料を払う必要がありますが、登録料だけでも指定する商品区分毎に44,000円(5年分)かかります(10年分なら66,000円)。

 商標を売り込もうと考えれば1つだけではなく複数の商標権を保有する必要があると考えられ、その商標権の指定区分も複数となることが多いと考えられます。

 例えば指定区分が3区分の商標権を10個、5年間保有するためには、登録料は 44,000円*3*10 で132万円(5年分)となります。

 登録料だけでもかなりの費用となりますが、実際にはそれ以外に出願時に納付する出願料も必要となります。

 これだけ費用をかけて商標権が高額で売れなければ「大赤字」となりますね。



(2) 商標を一定期間使用していない場合、不使用取消審判という手続きにより登録が取り消されることがあります。
 商標ブローカーは自分では商標を使わないので、取り消される可能性は高いです。

 
(3) 商標権の譲渡に大金をかけられるような大きな企業は最初から必要最低限の商標は出願しています。そういう意味で、本当に欲しがる商標を他人が先に出願して登録を受けるというのは難しいです。



(4) 出願しても「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある」として拒絶される可能性が多いです。もちろん拒絶されれば出願費用は無駄になります。

 又、登録されても無効審判の請求により登録が無効とされることもあります。

 ちなみに、商標「阪神優勝」についても、球団側は「この商標は本来登録されるべきでない」としては登録の無効審判の請求をし、無効が認められたそうです。



 このように「商標権を売って儲ける」のは実際には大変困難ですし、そもそも商標制度は「自分の使っている商標を守る」ということを前提とした制度ですので、商標ブローカーの行為は制度の悪用と言えます。


 ということで、賢明な皆様は「商標ブローカーになって儲けよう」なんてバカなことは考えないようにしましょう。




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