どうしよう、こんなはずでは・・
そんなときには 「商標救助隊 T−Rescue」 (ティー レスキュー)が お役に立ちます。
まずは お問い合わせ下さい。
商標救助隊 T−Rescue |
お問合せpat@jpat.net |
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ご自分で商標登録出願(商標申請)の手続をしたけれども、拒絶された方。 拒絶された商標を かんたんに見捨てないでください。 |
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商標救助隊のミッション | ||
自分で商標登録出願 の手続をした。 でも しばらくして特許庁の審査官から「拒絶理由通知」が送られてきた。 「どうしよう、もう ダメなのか?」 拒絶理由通知に対応できる期間は短いです。手遅れにならないよう、一刻も早く、「救助要請(エマージェンシー・コール)」してください。 商標救助隊は 直ぐ出動できるよう待機しています。 |
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救助要請(SOS) | ||
まずはメール、お電話 又は FAXにて ご連絡下さい。 メールによる救助要請 pat@jpat.net (24時間受付) 電話による救助要請 0797−61−1841 ※ ご注意 大企業さん、学者さん、官庁さん、公的機関さん からの 救助要請には 対応しません。 それらの方々は 商標救助隊を使わなくても自社の「知的財産部」や、高額の顧問料を払っている顧問弁理士などを使って自力で救助活動できるからです。 商標救助隊「T−Rescue」は、個人さん、個人事業経営者さん、小企業さん、オンラインショップさんに限って支援します。) 「誰に相談すれば良いのかもわからず、途方に暮れている個人さんや、小企業さんの役に立ちたい」 という思いでやってますので、ご容赦下さい。 |
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救助診断 | ||
最初に 救助できそうか(登録できそうか)診断します。 「出願書類」のコピー、「拒絶理由通知書」のコピー スキャンしたjpeg形式の画像ファイル、又はpdfファイルを メールで送っていただいたり、でもかまいません。 送付先 669-1133 兵庫県西宮市東山台3丁目9−17 西川特許事務所内 「商標救助隊」日本支部 メール pat@jpat.netFAX 0797-61-1821 この救助診断の診断料は 2,000円(税込) です。 銀行振込でも、現金書留でも結構です。 資料を受け取り次第、診断し、診断結果を 報告します。 診断報告には この報告を参考にして、意見書や手続補正書を提出するかどうか 検討されると良いと思います。 |
救助活動 |
救助活動の内容 |
要請をいただけば、別途費用はかかりますが 救助隊で救助活動(意見書や補正書の作成) をすることができます。 できあがった、意見書などを 送らせていただきますので、捺印をして直接 特許庁に提出してください。 この場合、書類作成費は 成功報酬制 とさせていただき、無事 登録査定となった際に請求させていただきます。(要請いただいた際に、成功報酬についての契約書を作成いたします。) したがって、意見書等を提出しても、残念ながら その拒絶理由が解消せず 出願が拒絶査定となった場合には、意見書等の作成費用はいただきません。 |
費 用 |
登録査定となった段階で、救助活動(意見書や補正書の作成)についての費用をいただきます。 費用は 手続補正書のみの場合 43,200円(消費税込) 意見書のみの場合 54,500円(消費税込) 意見書+手続補正書の場合 64,800円(消費税込) です。 証拠提出のために手続補足書を作成する場合は 別途27,000円(消費税込) 請求書を送らせていただきますので、 指定の銀行口座に お振り込み下さい。 その拒絶理由が解消せず 出願が拒絶査定となった場合には、意見書等の作成費用はいただきません。 |
救助後の更なる支援 |
こちらでも 登録状況を常にチェックしておりますが、特許庁のデータベースに記録されるまでタイムラグがありますので、救助活動の結果、めでたく 登録査定となった場合には、お知らせください。 商標登録を受けるためには、登録査定後に 登録料を 納付しなくてはなりません。 お知らせいただければ、救助後に登録査定となった出願については、「救助達成祝い」 として、当方にて「登録料納付書」を 無料で作成させていただきます。 利用者の方は、その「登録料納付書」に 所定の特許印紙を貼って、特許庁に提出するだけですので、とっても ラクチン です。 |
その他 |
運 営 |
「商標救助隊 T−Rescue」 は、 西川特許事務所 (所長:弁理士 西川 幸慶)が運営しております。 住所 〒669-1133 兵庫県西宮市東山台3丁目9−17 電話 0797-61-1841 FAX 0797-61-1821 Eメール pat@jpat.net |
新規の出願について |
しかしながら、指定商品,指定役務の指定の仕方は適切か? 登録に必要とされる識別力を備えているか否か? 他人が類似する商標を既に登録していないか? 等の判断を適切に行うのは難しいです。 できましたら、当初から特許事務所に依頼することをお勧めします。
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お問い合わせ |
ご不明な点がございましたら、お問い合わせ下さい。 電話、FAXでも かまいませんが メールでお問い合わせいただく方が、スムーズな回答ができると思います。 お問い合わせ時には 必ず お名前を お書き下さい。 pat@jpat.net |
出張面談 |
尚、お近くの方のみとなりますが、直接お会いして相談することもできます。 出張面談(有料) |
メールマガジン |
商標などの知的財産に関するメールマガジンを2つ発行しております。 (1) 「わかっちゃう! 知的財産用語」 (2) 「 『商標・サービスマーク 』 ど〜んと来い!」(通称「商どん」) いずれも無料で登録でき、いつでも登録解除できますので、お気軽にご登録下さい。 2019/12/30 |