商標についての よくある相談 |
Q4 | 「会社のマークについて独占使用したいので権利を取りたいのですが、商標登録とサービスマークの登録との違いがわかりません。どちらの登録をすれば良いのですか?」 |
A4 | サービスマークも商標です。つまり商標には商品(物)について使用する商品商標と役務(サービス)について使用する役務商標の2種類が有ります。その内、役務商標のことを属に「サービスマーク」と称しています。つまり、「サービスマーク」も商標法により登録され保護される商標なのです。 商品商標も役務商標も、登録したい場合には商標登録出願をする必要があります。出願の際には願書に商標を使用したい商品や役務を指定します。ここで商品を指定すれば商品商標、役務を指定すれば役務商標(サービスマーク)となります。 商品を指定するか役務を指定するかは、登録を受けたいマークを使う会社の業務内容によります。例えば、パンを製造販売する会社なら「パン」という商品を指定することとなるでしょうし、料理店なら「飲食物の提供」という役務(サービス)を指定することとなるでしょう。 したがいまして、登録を受けようとする会社マークをどのような商品又は役務に使用するかをよく考えて、商標登録出願をするようにしてください。 尚、出願の際に指定することのできる商品や役務は「商標法施行規則別表」に例示されておりますが、特許庁のホームページhttp://www.jpo.go.jp/ でもその内容を確認することができると思います。 出願後、審査を経て商標登録されれば商標権が生じます。商標権が生じるとサービスマークも商品についての商標と同様に保護されます。 |
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