商標についての よくある相談 |
Q7
「料金表を見たのですが、わからないことがあるので教えてください。
『登録時に登録料10年分納付』とありますが、出願の際に出願料を払っていても、それとは別に年間費のようなものを特許庁に納めなくてはならないのでしょうか?」
A7
はい、そうです。
出願の際に特許庁に納付している「出願料」は、出願についての「審査の料金」のようなものです。
審査の結果、審査官が「登録しても良い」と判断すれば、特許庁から出願人(又は代理人)に「登録査定謄本」が送られてきます。
その後、所定の期間内(通常は受け取ってから30日以内)に登録料を、特許庁に納付する必要があります。
つまり登録料は「権利の維持費」のようなものです。
登録料を納付しないと商標登録を受けることができませんので、注意が必要です。
尚、以前は10年分の登録料を一括して納付しなくてはならなかったのですが、近年では5年分ずつ分けて納付すること(「分割納付」といいます)も可能となりました。
但し、分割納付の場合は 10年分一括納付の場合に比べて 最終的に納付する額が割高となります。
ちなみに登録料は
「指定した商品区分の数」*66,000円 (10年分) です。
分割納付の場合、
「指定した商品区分の数」*44,000円 (5年分)となります。
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